結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16562(T2006−16562/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「レコード,録音済みのコンパクトディスク及びテープ,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ及びデジタル多用途ディスク」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」、第16類「雑誌,書籍」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴下,手袋,ネクタイ」及び第28類「おもちゃ」を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2082598号、登録第2710884号、登録第4032829号、登録第4313706号、登録第4403201号、4438042号、登録第4536707号、登録第4771237号、登録第4955975号、登録第4986674号及び国際登録第852624号の登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」 旨、認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、例え、中央部とその右側の部分が欧文字の「i」及び「s」をデザイン化したものであるとしても、その左側の部分は、いかなる文字か看取し得ない程までにデザイン化した特異な図形を描いてなるものというべきであって、本願商標全体より特定の称呼を生じ得ないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標より、「ビス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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