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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6595(T2007−6595/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRIVE JEANS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同18年8月15日付け手続補正書により、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製のガーター,ジーンズ製の靴下止め,ジーンズ製のズボンつり,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2613352号商標は、斜体文字で表した欧文字「DRIVE」と、片仮名文字の「ドライブ」を二段に横書きしてなり、平成3年12月17日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年7月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年1月5日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DRIVE JEANS」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体に相応して生ずる「ドライブジーンズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「JEANS」の文字部分が「細綾織りの丈夫な綿布」等を意味する語であるとしても、これを省略し、前半部の「DRIVE」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドライブジーンズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ドライブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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