結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22763(T2006−22763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都文京区音羽1丁目20番11号在『プラス株式会社』が、指定商品『文房具類』等に使用して著名な『プラス』と同一又は類似するものであるから、これを出願人が本願商標に使用するときは、該著名商標に只乗りすることになり、極めて著名な前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認せしめ、商品の出所について広義の混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Styling」の文字を筆記体で表してなるものとその右側に「+」の記号及び該記号の下部に同じく筆記体で「Plus」の文字を書してなるところ、構成中顕著に表された「Styling」の文字は、「型にあわせて作る」等の意味を有し、「スタイリング」の語源としても広く知られた英語であり、一方、構成中右側の小さく表された「+」の記号及び「plus」の文字は、「加えること。」等の意味を有する広く知られた記号及び英語であり、全体としても「スタイリングに付加(プラス)する」といった意味合いを想起するから、全体として一体のものとして認識、把握される一連一体の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が「+」の記号又は「Plus」の文字部分をとらえて、直ちに「株式会社プラス」の商標として把握されるものとはいい得ないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が「プラス株式会社」又は同人と何らかの関わりのあるものの業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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