結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11611(T2005−11611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審において2回に亘り手続補正書が提出され、最終的には、平成19年8月27日付け提出の手続補正書により、第35類「経理事務の代行,商業の管理に関する助言,企業の合併・買収・移転に関する助言,税務書類の作成及びこれに関する助言,会計・事業・商業の管理・商取引に関する情報の提供,事業の評価」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。(2)本願に係る指定役務中「合併・企業買収・移転に関する助言」「税務・営業又は商業の管理,国際課税・国際商業活動又は国際取引に関する情報の提供,評価サービス」は、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35、36類の役務を指定したものと認められない。また、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第35類に属さない役務「財政に関する助言」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。(3)本願商標は、登録第4705906号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務中に、出願人が、業として行うことを禁止されている役務を含まないものとなり、また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。さらに、全ての指定役務の内容が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、かつ、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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