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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12231(T2006−12231/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フキフキティッシュ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同18年6月14日付け手続補正書により、第3類「薄葉紙に含浸させた肌用せっけん,その他のせっけん類,薄葉紙に含浸させた化粧品,その他の化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第16類「せっけん類を含浸させた衛生手ふき,化粧品を含浸させた衛生手ふき,その他の衛生手ふき,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、「薄葉紙に含浸したせっけん類,薄葉紙に含浸した化粧品,せっけん類を含浸した衛生手ふき,化粧品を含浸した衛生手ふき」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、指定商品との関係からすれば、「拭き取り用のティッシュペーパー」の意味合いを容易に想起させる「フキフキティッシュ」の片仮名文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1に示すとおり補正された結果、商品の内容及び範囲は全て明確なものとなったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないという拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、前記1に示すとおり「フキフキティッシュ」の文字を書してなるところ、その構成文字後半の「ティッシュ」の文字は、例えば、「大辞林第二版」(2005年6月10日 株式会社三省堂)1728頁をみると、「ティッシュペーパーの略。」との記載があり、さらに、「ティッシュペーパー」の文字には、「薄く柔らかい紙。本の挿絵の上に差し込んだり、美術品などの包装に使ったり、また化粧品・塵紙などに用いる。ティッシュ。」(1998年11月11日 株式会社岩波書店 広辞苑第五版 1817頁)の意味を有しているものである。

そして、取引者又は需要者間においては、「ティッシュ」といえば「ティッシュペーパー」のことを容易に想起するものであり、「鼻をかんだり、汚れを拭き取ったりする」等の用途に使用され、一般に広く認識されているものとみるのが自然である。

また、本願商標の構成文字前半の「フキフキ」の文字についてみると、「フキ」の文字を重ねたものと認められ、上記の意味を有する「ティッシュ」の語との関係からすると、「フキ」の文字は、「拭く」の意味を容易に想起させるから、「フキフキ」の文字は、「拭き拭き」の意味を有すると理解されているものといえる。

そうすると、本願商標の「フキフキティッシュ」の文字は、これを構成する各文字の意味合いが相俟って、全体として「(汚れ等)拭き取るためのティッシュペーパー」の意味を表す語として、認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、例えば、「せっけん類を含浸させた衛生手ふき,化粧品を含浸させた衛生手ふき,その他の衛生手ふき」の商品について使用しても、単に商品の品質、用途を表示しているにすぎないものであり、上記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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