結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27418(T2006−27418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鮮度実感」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成18年1月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『鮮度(新鮮さ)を有し、それを実感させる商品』を認識させる『鮮度実感』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の鮮度を強調し、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「鮮度実感」の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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