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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短音称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−7515(T2007−7515/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−7515(T2007−7515/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LOIS」
争点(論点)
短音称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7515(T2007−7515/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LOIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYCE」の欧文字と該欧文字の末尾に「 ’(アポストロフィー)」を付し、「ROYCE’」と横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1628873号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOIS」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和55年5月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年10月27日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び同15年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、同16年9月8日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「LOIS」の文字を横書きにした構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標から生じる「ロイス」の称呼とを比較すると、本願商標と引用商標は、語尾における「ズ」の音と「ス」の音に差異を有するものであるが、該差異音が、濁音と清音という称呼において近似するとしても、全体で3音という短い音数であることから、語尾音についても明瞭に発音され、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。

また、両者は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、観念においては比較することができないものであり、かつ、前記のとおりの構成より、外観上明確に区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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