結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7515(T2007−7515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROYCE」の欧文字と該欧文字の末尾に「 ’(アポストロフィー)」を付し、「ROYCE’」と横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1628873号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOIS」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和55年5月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年10月27日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び同15年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、同16年9月8日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「LOIS」の文字を横書きにした構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標から生じる「ロイス」の称呼とを比較すると、本願商標と引用商標は、語尾における「ズ」の音と「ス」の音に差異を有するものであるが、該差異音が、濁音と清音という称呼において近似するとしても、全体で3音という短い音数であることから、語尾音についても明瞭に発音され、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、両者は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、観念においては比較することができないものであり、かつ、前記のとおりの構成より、外観上明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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