結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13889(T2006−13889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Eco MODEL」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『環境の、生態の』等を意味する『ecology』の略語として一般に使用されている『Eco』の文字と、『型、スタイル』等を意味する英語の『MODEL』の文字を、『Eco MODEL』(標準文字による商標)と書してなるところ、全体として『環境に配慮した型(スタイル)』程の意味合いを容易に認識・理解させるものであるから、これを、その指定役務中、例えば、環境に配慮した型(スタイル)の『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言』等に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Eco MODEL」の欧文字(標準文字)を横書きしてなるところ、構成中前半部の「Eco」の文字と後半部の「MODEL」の文字とは、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一連に書されており、これより生じる「エコモデル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Eco」が「環境の」、「生態学の」等の意を有する語であり、また、「MODEL」が「模型」及び「型」等の意を有する語であるとしても、これらの語を一連に「Eco MODEL」と表示してなる本願商標から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定役務について、役務の質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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