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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27238(T2006−27238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第21類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月12日に登録出願されたものである。

そして、第24類の指定商品については、当審において、平成18年12月1日付け手続補正書によって、「毛布,布地,タオル,ハンカチ,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品の第24類「毛布」は、重複して記載されており、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下の各引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a)登録第3296906号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年8月3日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(b)登録第4873812号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月27日に登録出願、第9類、第14類、第21類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、中心部に白と黒の2つの勾玉からなる円形の図形を配し、その上半分の円周に沿うように、「T&C Surf Designs」の欧文字を書し、それらの図形と文字を、白の勾玉の線と同じ太さの線で一つにまとめるように円形で表しているものであるところ、該中心部の図形部分は白と黒の2つの勾玉からなる「陰陽勾玉巴」の家紋を想起させる場合があるとしても、「陰陽勾玉巴」の家紋は一般によく知られているものとはいい難く、また、その構成自体も、天地が逆転しているか又は反転した図といえるもので、相違するものである。

そして、構成中の「T&C Surf Designs」の文字も、二重の縁取り円の中に、その円周に沿うように表わし、全体として一体的に表されていることから、むしろ、図形部分と文字部分とが一体不可分のものとして看取されるというべきであって、該中心部の図形部分から、特定の称呼及び観念を生じるものともいえないものである。

そうとすると、本願商標の構成中、中心部の図形部分を分離抽出し、これより「陰陽勾玉巴」の観念を生ずるものとし、その上で、引用商標1ないし2と外観上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

(3)まとめ

したがって、本願商標は、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであ

り、また、同法第4条第1項第11号に該当しないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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