結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2179(T2007−2179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アプローチX」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月24日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月2日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『住宅路から各戸の玄関、台所などの出入り口に至る専用又は共同通路』の意味合いの『アプローチ』の文字と、商品の品番、等級等を表示する符号、記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字『X』を連綴したものと認められ、指定商品との関係から、これより『X品番の住宅路から各戸の玄関、台所などの出入り口に至る専用又は共同通路に使用する商品、例えば、門、フェンスの手摺り、舗石等』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『前記に照応する商品』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アプローチX」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、同体及び等間隔で一体的に表されており、これより生ずると認められる「アプローチエックス」の称呼も一連に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「アプローチ」の文字が、原審説示の意味合いを有するものであり、また、「X」のアルファベットが商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものと理解されるとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである。また、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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