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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19535(T2006−19535/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATALIN」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「生物組織よりなる外科手術用薄布,医療用ドレッシング,包帯,創傷被覆材」を指定商品として、2004年5月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1373498号商標(以下「引用商標」という。)は、「NATALI」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年6月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、本願商標からは「ナタリン」の称呼を生じ、また、引用商標からは「ナタリ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両称呼は、「ナタリ」の音を共通にし、語尾部分における「ン」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、本願商標は、語尾に鼻音である「ン」の音を伴うことにより、弾音である「リ」の音が強調され、「リン」の音部分が弾むように発音されるばかりでなく、その影響から、全体が抑揚をもって発音され、より一層明瞭に聴取されるものということができる。これに対して、引用商標は、全体が平坦に発音されるものであり、「リ」の音も語尾音として称呼全体を終息させるように静かな感じで発音され、さほど明瞭に聴取されることはないものということができる。

してみれば、語尾部分における「ン」の音の有無の差異とはいえ、「ン」の音の有無から生ずる語調・語感の差異は、全体としても4音対3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これらをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標との外観を比較してみても、語尾部分とはいえ、比較的短い文字構成において、「N」の文字の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両者の外観を見誤ることはないものということができる。

さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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