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Trademark Appeal Case

商標の一体性と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12050(T2006−12050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロフィシエンシー検定協会」の文字を標準文字で表してなり、第9類「知識及び技術の活用能力に関する電子出版物,その他の電子出版物」、第16類「印刷物」及び第41類「知識及び技術の活用能力に関する検定試験の実施,知識及び技術の活用能力に関するセミナーの企画・運営又は開催,知識及び技術の活用能力に関する電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4475283号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROFICIENCY」の欧文字を標準文字で表してなり、1999年10月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月17日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、構成中の「プロフィシエンシー」の語は、「熟達」等を意味する「proficiency」の表音を表したものであり、一般には、必ずしも親しまれた語とはいえないとしても、教育に関わる分野においては用いられることのある語であって、これに続く「検定」、「協会」の語も、それぞれ「一定の基準に照らして検査し、合格、不合格・価値・品質・資格などを決定すること。検定試験の略」、「ある目的のため会員が協力して設立、維持する会」等を意味する語であることから、全体としてみれば、「熟達度合いに係る検定試験を行う協会」程の意味合いを想起させるものである。

しかして、請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、請求人は、「パソコンに関するスキルのみならず、一般的な社会人として備えるべき種々のスキルの熟達度合いを総合的に評価するプロフィシエンシー検定試験」の実施を企画しており、その主催団体として、「パソコン検定協会」を発展的に統合した形で、「プロフィシエンシー検定協会」の組織化を準備していることを認めることができる。

このような事情をも併せみれば、本願商標は、その構成全体をもって一連一体の構成からなる「プロフィシエンシー検定協会」という団体の名称を表したものとして認識され把握されるとみるのが自然であり、他に、「プロフィシエンシー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「プロフィシエンシーケンテイキョーカイ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「プロフィシエンシー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「プロフィシエンシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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