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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−614(T2007−614/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類「塗装工事」を指定役務として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3139368号商標は、後掲(2)の構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第3149321号商標は、後掲(3)の構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年3月31日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第3156792号商標は、後掲(4)の構成よりなり、平成4年5月22日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、「ペイントりめーく」の文字と「専門店」の文字とを、若干の間隙をおいて横一連に灰色の同一書体で記載し、その下方に赤色と灰色の太さの異なる二本の直線を、上記間隙部分で三角形状に突出させ、あたかも屋根のように表してなるものであり、当該三角形状内には窓状図形を表すと共に、さらにその下方には、上段の文字の倍以上の大きさで、「ReMake」の文字を横一連に記載し、「R」のみ赤色で、他を灰色で表してなるものである。そして、上記窓状図形下方の空白部分から、左斜め下方向へ向かって、「ReMake」の文字中の「M」と「a」の上に重なるようにして、4個の楕円形状図形がほぼ等間隔で配され、当該図形は、その大きさを上方から下方へ向けて徐々に大きく表してなると共に、上方から順次、青、黄、橙、黄緑の色に表され、かつ、黄色楕円形内には「SAN」の文字が、橙色楕円形内には「EI」の文字がそれぞれ灰色で表されてなる構成からなるものである。

そうしてみると、本願商標は、上記のように複数の文字部分と図形部分との組合せで構成されているところ、独立して看者の注意を惹き、かつ、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる中央に顕著に大きく表示された「ReMake」の文字と、該文字に重なって描かれた4個の異なる色彩からなる楕円形(「SAN」、「EI」の文字を配した楕円形を含む。)とは、まとまりよく外観上一体不可分で表示されており、そこから生ずる「リメークサンエイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。その他、「SAN」、「EI」の文字部分のみを抽出して、称呼しなければならない格別の事由も見当たらない。

そうすると、本願商標は、該構成文字に相応して「リメークサンエイ」の称呼を生ずるものであって、単に「サンエイ」の称呼は生じないと言わざるを得ない。

したがって、本願商標より、「サンエイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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