sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65063(T2004−65063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構城よりなり、第7類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、2002年(平成14年)4月18日Germanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月30日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、原審における2003年(平成15年)11月10日付け手続補正書により、第7類「Power tools for metal working,for wood working,for stone working and concrete working;drills,chisels,chucks,hollow core cutters,drill holders as parts or accessories for the aforesaid goods;parts of power tools for metal working,for wood working,for stone working and concrete working.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、下記3に示した登録商標と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1194407号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プロ」の文字を横書きしてなり、昭和46年10月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年4月12日に設定登録、その後、同61年5月21日、平成8年3月28日及び同18年2月14日の3回にわたる商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品については、平成19年4月25日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,廃水処理装置,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水器,その他の浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1798512号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PRO」の文字を横書きしてなり、昭和55年7月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年11月29日及び同17年5月17日の2回にわたる商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品については、同年11月30日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする書換登録がされたものである。

(3)登録第2548381号の2商標(以下「引用商標3」という。)は、「SDS」の文字を横書きしてなり、平成2年10月3日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年1月28日に商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品については、同17年3月11日に、第7類「製材用・木工用又は合板用の機械器具、石材加工機械器具」とする分割移転の登録がされたものである。

(4)登録第4168620号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年11月12日に登録出願、第7類「電気ドリル,電気ハンマードリル,電気破つりハンマー」を指定商品として、同10年7月17日に設定登録されたものである。

4 当審の判断

まず、引用商標3及び4の商標登録原簿を徴するに、両商標の商標権は、本願商標の出願人に譲渡され、引用商標3は平成17年3月11日及び引用商標4は同年10月11日に、登録されたものである。

したがって、本願商標は、引用商標3及び4について、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

次に、本願商標と引用商標1及び2の類否についてみるに、本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PRO」の文字部分は、「専門家。職業としてそれを行う人。プロ」の意を表す英語「professional」の略語「pro」の大文字表示であり、これに由来する外来語「プロ」としても我が国においては広く知られており、本願指定商品との関係においても、「プロ用の工具」であることを表示するものとして普通に使用されている語である。

このことは、例えば、以下のインターネット情報によっても窺える。

a「National」のホームページにおいて、「商品一覧>プロ用電動工具>充電パワーカッター>EZ3530ハンガーレールを約3秒で切断。電線管外形25mmを約2秒で切断。EZ3530XM<本体・金工刃>希望小売価格30,240円(税抜28,800円)●金工刃(φ135)●六角レンチ(対辺4mm)」との記載がある。(http://national.jp/powertool/spc/ez3530/index.html)、

b「プロショップ Zhimizu」のホームページにおいて、「建築資材・大工道具・プロ仕様工具など現場用品の専門店」との記載がある。(http://store.yahoo.co.jp/pro−shimizu/national−e8.html)

c「P−TOOLS.COM ヤフー店(株式会社ピーツールズ)」のホームページにおいて、「●プロツールの特性を使いやすくバランスさせ、ハードな作業も難なくこなす、プロツールのDNA。・・・リョービ電動工具 充電式インパクトドライバ(DIY)BID−1226定価23,730円(税込)特価15,435円(税込)」との記載がある。(http://store.yahoo.co.jp/ptools/bid−1226.html)

d「有限会社チハラ金物店」のホームページにおいて、「BOSCHボッシュ電気かんなGHO10−82 替刃式のかんなです。切削幅82mm。軽量コンパクト。プロ仕様のモデルですが、DIY商品よりもお徳な価格でご提供!!定価25,200円(税抜き24.000円)」との記載がある。(http://www.d−mall.org/kodama/chihara/001.html)

e「神沢鉄工株式会社」のホームページにおいて、K−836 L形ドライバーPRO−75 ¥6,050(¥6,352)(http://www.kanzawa.co.jp/catalog/products/pro836.html)。

以上のとおり、「PRO」の文字部分は、本願指定商品との関係において、商品の用途、品質を表示する語であり、自他商品の識別機能を果たし得ないか極めて希薄な部分といわなければならない。

そうとすれば、本願商標の構成中自他商品の識別機能を果たす部分は、「SDS」の文字部分といえるから、本願商標よりは、その構成文字全体に相応し「エスデイエスプロ」の称呼、及び「SDS」の文字に相応し「エスデイエス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標1及び2と称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。