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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の1音差異の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65031(T2005−65031/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65031(T2005−65031/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HIPEC」
争点(論点)
称呼の1音差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65031(T2005−65031/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HIPEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の1音差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HIVECC」の文字を横書きしてなり、2003年5月19日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)11月4日に国際登録されたものであり、その指定商品及び指定役務を第9類「Data processing apparatus,computer hardware and software,including(micro)processors,digital signal processors,(micro)controllers,so called”accelerators”and(re)configurable hardware;software including so called”design tools”,”(spatial)compilers”,”assemblers”and so called”transformation and debugging tools”;electronic,electrotechnical and electromechanical modules(computer hardware),including their parts and accessories,not included in other classes,including integrated circuits(ICs),chips,diodes,transistors,semiconductors and semiconductor elements.」及び第42類「Design,development and updating of software,design and development of hardware and parts therefor;computer programming.」とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370239号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIPEC」の文字を横書きにしてなり、平成6年6月8日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HIVECC」の文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「ハイベック」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「HIPEC」の文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「ハイペック」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ハイベック」の称呼と引用商標より生ずる「ハイペック」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに促音を含めて5音という同じ構成音数よりなるところ、第3音以外の「ハ」「イ」「ッ」「ク」の音を共通にし、第3音における「ベ」の音と「ペ」の音に差異を有するものの、該差異音は、ともに促音を伴うことにより、強く明瞭に発音し聴取されるものといえるから、両称呼が促音を含む5音という比較的短い音構成であることも相俟って、これらの相違する音がそれぞれの称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわなければならず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、十分聴別することができ、相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、両商標の構成は、前記のとおり、外観上、互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、ともに特定の意味合いを有しない造語であって、格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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