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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65172(T2005−65172/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「TULLY’S GOOD TIMES」の欧文字を書してなり,第43類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として,2003年(平成15年)8月29日にUnited states of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2004年(平成16年)2月25日を国際登録の日とするものである。その後,指定役務については,平成17年7月11日付け手続補正書により,第43類「Sports−theme restaurant services.」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。

(1)登録第4357668号商標(以下「引用商標1」という。)は,「TULLY’S」の欧文字と「タリーズ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成9年10月9日に登録出願,第30類「粉状・顆粒状の焙煎したコーヒー豆,コーヒー,代用コーヒー,その他のコーヒー及びココア」及び第42類「ケイタリング,コーヒーを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,同12年1月28日に設定登録されたものである。

(2)商願2004−14831に係る商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおり,図形と文字とを組み合わせた構成よりなり,平成16年2月19日に登録出願され,第30類「コーヒー,茶,エスプレッソコーヒー,コーヒー飲料,エスプレッソコーヒー飲料,紅茶飲料,ココア,即座に飲めるように包装したコーヒー飲料,即座に飲めるように包装したエスプレッソコーヒー飲料,即座に飲めるように包装した紅茶飲料,コーヒー豆,焙煎済みコーヒー豆,シリアル若しくはグレイン又はその両方を原材料としたスナック菓子,棒状の菓子,穀物を主原料とする棒状の加工食品,アイスクリーム,コーンカップ入りアイスクリーム,アイスクリームサンデー,棒状のアイスクリーム,フローズンコンフェクション,コーンカップ,容器入りアイスクリーム,容器入りフローズンコンフェクション,砂糖漬けその他の菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),ファッジ,菓子用ミント,キャンディー,ガム,インスタントコーヒー,穀物の加工品」,第32類「アイスクリームシェーク,アイスクリームを加えたスムージー」,第35類「様々なテーマのコーヒー及びカフェに関する食品・飲料・補充商品を主とした卸売店舗・小売店舗・オンライン上の小売店舗における商品の販売に関する情報の提供,コーヒー・エスプレッソコーヒー・茶及びこれらを作るための器材とコーヒー飲料・エスプレッソコーヒー飲料・紅茶飲料・豆挽き器・貯蔵容器・タンパー・杓子・温度計・トング・給仕用品・飲用具・飲用補助具・水フィルター・容器・ミント・キャンディー・音楽を記録した媒体・コンピュータ用ゲームを主とした小売店舗・オンライン上の小売店舗における商品の販売に関する情報の提供,飲料物・ペースト・デザート・アイスクリーム・アイスクリーム飲料・スムージー・砂糖づけ果実・新聞・衣類・帽子を主とした小売店舗における商品の販売に関する情報の提供,フランチャイズ方式によるコーヒーストア及びカフェの設立・経営に関する技術指導の提供,卸売事業の管理,小売事業の管理,通信販売事業の管理,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,トレーディングスタンプの発行,自動販売機の貸与」及び第43類「コーヒーを主とした飲食物の提供,カフェにおける飲食物の提供」を指定役務として,同17年5月20日に登録4864807号として設定登録されたものである。

以下,これらを総称する場合には,「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「TULLY’S GOOD TIMES」の欧文字よりなるところ,請求人が述べるように,前半の「TULLY」の文字部分が,外国の地名,又はありふれた氏であったとしても,我が国において親しまれた意味を有するものとして知られているとはいい難く,むしろ特定の意味を有しない造語と見るべきものであるのに対して,後半の「GOOD TIMES」の文字は,「良い時」といった意味を想起させる親しまれた英語として見るのが自然であり,「TULLY’S」と「GOOD TIMES」の文字部分とは意味において軽重の差を有するものということができる。

また,本願商標は,出願人の営業名であるとしても,我が国において広く知られたものとはいい難く,これを常に一体のものとして認識しなくてはならない特段の事情は見いだせないものである。

そして,本願商標の構成が比較的長いものであるところ,全体から生ずる「タリーズグッドタイムス」の称呼もやや冗長であることから,簡易,迅速を尊ぶ商取引の実際においては,造語である前半の「TULLY’S」の文字部分が需要者・取引者の注意を引き,当該文字部分を捉えて取り引きに当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず,当該構成文字に相応して,「タリーズ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方,引用商標1は,その構成文字に相応して「タリーズ」の称呼が生ずること明らかであり,また,引用商標2は,別掲のとおり,図形と文字とを組み合わせた構成よりなるところ,楕円図形の中央に顕著に表された「TULLY’S」の文字部分よりその構成文字に相応して「タリーズ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば,本願商標と引用各商標とは,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,「タリーズ」の称呼を共通にする類似する商標であるといわざるを得ないものである。

また,本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務は,「スポーツをテーマとするか否か」の違いはあるとしても,基本的には「飲食物の提供」であって,その役務の業種・提供の目的・需要者等を共通にする互いに類似する役務と認められるものであるといわざるを得ない。

したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって取り消すべき限りでない。

なお,請求人は,我が国における過去の登録例や,米国,ニュージーランド等の外国の登録例を挙げて,本願商標は登録されるべきである旨主張するが,過去の登録例は,商標の構成等において,本件とは事案を異にするものであり,また,外国における商標登録が,我が国における本願商標の類否判断を左右するものではないから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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