結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65006(T2006−65006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SDS pro」の文字を横書きしてなり、第7類及び第8類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として,2004年(平成16年)2月19日Germanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月28日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び商品の区分については、2006年(平成18年)1月13日国際登録簿に記録された限定の通報により、第7類「Electrically operated power tools and accessories for electrically operated power tools,as far as included in this class,except electric power cranes,mining machines and apparatus;parts of above−mentioned products as far as included in this class.」のみとなったものである。
原査定は、「(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中の第7類『Electrically operated power tools and accessories for electrically operated power tools,as far as included in this class;parts of above−mentioned products as far as included in this class.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、下記3に示した登録商標と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第282395号商標(以下「引用商標1」という。)は、「S.D.S.」の文字を横書きしてなり、昭和11年1月17日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月14日に設定登録、その後、同31年2月17日、同52年3月7日、同61年10月21日及び平成9年7月25日の4回にわたる商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品については、平成1年8月21日及び同10年5月20日に一部取消審決の確定登録がされ、「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し、電子応用機械器具を除く、但し、電気溶接切断機、電気錐、これらに類似する商品を除く」となったものである。
(2)登録第833376号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、昭和43年1月9日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年10月3日に設定登録、その後、同55年2月29日、平成2年1月19日及び同11年5月25日の3回にわたる商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品については、同7年7月25日に一部取消審決の確定登録がされ、「手動利器、手動工具(他の類に属するものを除く)、但し、手動利器を除く」となったものである。
(3)登録第1194407号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プロ」の文字を横書きしてなり、昭和46年10月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年4月12日に設定登録、その後、同61年5月21日、平成8年3月28日及び同18年2月14日の3回にわたる商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品及び商品の区分については、平成19年4月25日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、
第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,廃水処理装置,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水器,その他の浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする書換の登録がされたものである。
(4)登録第1798512号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PRO」の文字を横書きしてなり、昭和55年7月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年11月29日及び同17年5月17日の2回にわたる商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品及び商品の区分については、同年11月30日に、
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする書換の登録がされたものである。
(5)登録第2548381号の1商標(以下「引用商標5」という。)は、「SDS」の文字を横書きしてなり、平成2年10月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年1月28日に商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品及び商品の区分については、同16年7月28日に、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品のほか、
第6類「金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類」、
第9類「オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置」とする書換の登録がされ、さらに、同17年3月11日に第7類の指定商品について、
「鉱山機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電動式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)但し、製材用・木工用又は合板用の機械器具、石材加工機械器具を除く」とする分割移転の登録がされたものである。
(6)登録第2548381号の2商標(以下「引用商標6」という。)は、「SDS」の文字を横書きしてなり、平成2年10月3日に登録出願、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年1月28日に商標権存続期間の更新登録、そして、同17年3月11日に、第7類「製材用・木工用又は合板用の機械器具、石材加工機械器具」を指定商品とする分割移転の登録があったものである。
(7)登録第4168620号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成5年11月12日に登録出願、第7類「電気ドリル,電気ハンマードリル,電気破つりハンマー」を指定商品として、同10年7月17日に設定登録されたものである。
(8)同じく、登録第4327540号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年3月14日に登録出願、第7類「電気ドリル,電気ハンマー,その他の動力付き手持工具」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
本願指定商品については、上記1のとおり、限定の通報がされた結果、その内容及び権利範囲が明確となり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったので、原査定の拒絶の理由(1)は解消した。
次に、拒絶の理由(2)の対象たる各引用商標との類否についてみるに、上記限定通報の結果、本願に係る「指定商品及び商品の区分」中、第8類に属する商品が削除されたので、限定後の指定商品と引用商標1及び2の指定商品とは非類似となった。
また、引用商標5の指定商品については、上記3のとおり、分割移転の登録がされた結果、本願に係る指定商品とは非類似の商品となった。
さらに、商標登録原簿の記載によれば、引用商標6ないし8の商標権は、本願に係る出願人(請求人)へ帰属した。
そこで、本願商標と残余の拒絶の理由(2)の対象たる引用商標3及び4との類否についてみるに、本願商標は、上記1のとおり、「SDS pro」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「pro」の文字部分は、本願指定商品中の「手動工具」及び「動力工具」等の工具分野において、「専門家。職業としてそれを行う人。プロ」の意を表す英語「professional」の略語「pro」に由来し、既に日本語化した「プロ」の語の英語表示として我が国においては広く知られており、例えば、「プロ工具」(http://www.maemoto−syoten.com/)、「プロツール/工具の・・」(http://www.nicenet.info/nicenet.cgi?category=130709)、「プロ用工具の・・」(www.iwatasanshou.co.jp/)、「プロ用の商品だけでなく」(www.makita.co.jp/recruit/faq_a.html)、「プロ仕様」(http://www.justim.co.jp/tools/ST−4003.html)、「世界の電動工具市場で高いブランド力を持ち、プロユーザーを中心に・・」(http://www.makita.co.jp/ir/documents/rating/rating20060529.pdf)、「プロ向け工具」(http://www.shimizu−web.co.jp/shop/index.html)、「プロ向け電動工具」(http://www.boschtools.jp/a_seihin/a4_protools−list.html)、「電動ドライバーなどの動力工具に使用するプロ仕様の・・」(http://www.nac−corp.co.jp/driver−bits/index.html)、「プロ向け機種にはインパクトとドリルドライバの両方の機能を持った・・」(http://www.geocities.jp/taka_laboratory/20060217−drill/20060217−drill.html)、「プロ用電動工具」(http://www.max−ltd.co.jp/news/n050119−1.html)、「・・プロの工具という感じ」(http://www.s−nova.com/garage/kogu.html)及び「プロの専用工具だった」(http://www.max−ltd.co.jp/news/n000331.html)等のように普通に用いられているところである。
してみると、該「pro」の文字部分は、自他商品識別力を有しないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中、「pro」の文字部分が自他商品識別力を有することを前提として、本願商標と引用商標3及び4とが類似するので、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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