結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65035(T2006−65035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GET IN TOUCH WITH」の欧文字よりなり、第1類「Olefin polymers,olefin copolymers and compositions thereof,for industrial use.」及び第17類「Semi−manufactured olefin polymers or copolymers,compositions of olefin polymers or copolymers for industrial use.」を指定商品として、2004年2月20日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年7月20日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『GET IN TOUCH WITH』の文字を書してなるところ、これは全体として様々な商業上のウェブサイトにおいて消費者の関心を引きつけるために用いられる『Contact(接触、連絡)』の意味合いを認識させるものである。この観点からみれば、本願商標は識別性に欠けており、指定商品に使用された際には、需要者が何人かの事業に係る商品又は役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「GET IN TOUCH WITH」の文字よりなるところ、たとえ、当該文字(語)が、「〜と接触する、〜と連絡する」等の意味を有する英語であるとしても、我が国において一般に知られ、親しまれている語ではないから、本願商標に接する取引者又は需要者が、直ちに上記意味合いを認識することはないというべきである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質及びキャッチフレーズ等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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