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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「英語表現の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65035(T2006−65035/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65035(T2006−65035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
英語表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65035(T2006−65035/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GET IN TOUCH WITH」の欧文字よりなり、第1類「Olefin polymers,olefin copolymers and compositions thereof,for industrial use.」及び第17類「Semi−manufactured olefin polymers or copolymers,compositions of olefin polymers or copolymers for industrial use.」を指定商品として、2004年2月20日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年7月20日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『GET IN TOUCH WITH』の文字を書してなるところ、これは全体として様々な商業上のウェブサイトにおいて消費者の関心を引きつけるために用いられる『Contact(接触、連絡)』の意味合いを認識させるものである。この観点からみれば、本願商標は識別性に欠けており、指定商品に使用された際には、需要者が何人かの事業に係る商品又は役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GET IN TOUCH WITH」の文字よりなるところ、たとえ、当該文字(語)が、「〜と接触する、〜と連絡する」等の意味を有する英語であるとしても、我が国において一般に知られ、親しまれている語ではないから、本願商標に接する取引者又は需要者が、直ちに上記意味合いを認識することはないというべきである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質及びキャッチフレーズ等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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