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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65061(T2006−65061/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65061(T2006−65061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シースリー」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65061(T2006−65061/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シースリー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類「Computer hardware and software for use in equipment for the fabrication,manufacture,cleaning,drying,and processing of semiconductors.」を指定商品として、2005年2月15日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年3月1日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2039298号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シースリー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年2月23日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、平成10年5月26日に商標権の存続期間の更新登録、その後、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が同19年5月15日にされたものである。

同じく、登録第4173861号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成8年2月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月7日に設定登録、その後、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が同19年4月26日にされたものである。

同じく、登録第4311752号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成10年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4368017号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成10年8月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び2との類否について

引用商標1及び2は、上記2のとおり、共にその指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すとの審決が確定し、その登録がされたことにより、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除された結果、本願商標と引用商標1及び2の指定商品とは、互いに抵触しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標3及び4との類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり、欧文字「C」の右斜め上方に、該欧文字の約4分の1程度の大きさからなる数字の「3」を配してなることから、その構成態様に相応する「シースリー」又は「シーサン」の称呼を生ずるものであり、直ちに特定の観念を生ずることのない造語からなるものである。

他方、引用商標3は、別掲(3)のとおり、黒色太線で描かれた円輪郭線の左半分のみを切り出したような曲線図形と、当該図形の右上端部やや内側の近接した位置に、独特のレタリングを施した数字の「3」を極めて小さく表してなるものであるから、その構成全体をもって、特定の称呼及び観念を生ずることはないとみるのが相当である。

また、引用商標4は、別掲(4)のとおり、彩色を施した引用商標3と同様の構成からなる標章の上方に、「ROHTO」の欧文字を小さく表してなるものであるところ、該欧文字部分からは、その構成文字に相応する「ロート」の称呼を生ずるものの、直ちに特定の観念を生ずることはないとみるのが相当である。そして、該欧文字部分以外については、彩色を施してあるものの、引用商標3と同様、その構成全体をもって、特定の称呼及び観念を生ずることはないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標3とは、その称呼及び観念について比較することができず、また、本願商標と引用商標4とは、称呼を異にし、観念について比較することができないから、結局、本願商標と引用商標3及び4とは、称呼及び観念において、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用商標3及び4の外観は、別掲のとおりであって、明らかな差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標3及び4とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、理由がなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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