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Trademark Appeal Case

称呼の聴覚的区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65093(T2006−65093/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VELD’S」の文字を横書きしてなり、2004年11月2日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)4月22日に国際登録されたものであり、その指定商品を第3類「Creams,pomades,gels and lotions for cosmetic use,cosmetic products for skin care,essential oils,cleansing milks,make−up removing products,oils for cosmetic use,cosmetic suntan preparations,cosmetic products for protecting the skin from the effects of the sun,bath salts not for medical use,deodorants for personal use,deodorant soaps,soaps,shampoos,hair lotions,perfumes,eaux de toilette,make−up products.」とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391414号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ベルツ」の文字を横書きしてなり、平成5年7月19日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4645338号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ベルス」の文字を横書きしてなり、平成14年5月23日登録出願、第3類、第11類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4657876号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BEALTH」の文字を横書きしてなり、平成14年5月23日登録出願、第3類、第11類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「VELD’S」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「VELD」の文字は、「南アフリカの草原」等を意味する語であるとしても、我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、一種の造語と認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ベルズ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

他方、引用商標1は、前記2のとおり、「ベルツ」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、一種の造語と認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ベルツ」の称呼を生ずるものである。

さらに、引用商標2は、「ベルス」の文字を横書きしてなり、引用商標3は、「BEALTH」の文字を横書きしてなるところ、両文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、それぞれの構成文字に相応して、「ベルス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ベルズ」の称呼と引用商標1より生ずる「ベルツ」の称呼とを比較すると、両商標の称呼は、第1音から第2音までの「べ」「ル」の音を同じくし、末尾における「ズ」と「ツ」の音の差異を有するものである。

また、本願商標より生ずる「ベルズ」の称呼と引用商標2及び引用商標3より生ずる「ベルス」の称呼とを比較すると、両商標の称呼は、第1音から第2音までの「ベ」「ル」の音を同じくし、末尾における「ズ」と「ス」の音の差異を有するものである。

しかして、該差異音中、引用商標1の「ツ」の音は、無声破裂音「ts」と母音「u」を結合した音であり、引用商標2及び引用商標3の「ス」の音は、無声摩擦音「s」と母音「u」との結合した音であるところ、それに対して、本願商標の「ズ」の音は、破裂音を伴う有声破擦音「z」と母音「u」とを結合した比較的強い音である上に、本願商標及び引用各商標はともに3音という短い音構成であることも相俟って、それらの音の違いが称呼全体に与える影響は少なくないものというべきであるから、それぞれを一連に称呼するときには、十分に聴別することができ、相紛れるおそれはないものというのが相当である。

そして、本願商標と引用各商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも造語と認められるから、観念上比較することもできない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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