結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65096(T2006−65096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LA VIS」の文字を横書きしてなり、第33類「Wine,spirits,liqueurs.」を指定商品として、2004年(平成16年)4月23日に国際登録されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2455775号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAPIS」の文字及び「ラピス」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年3月29日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録、その後、同14年10月1日に商標権存続期間の更新登録、さらに、その後の同16年10月13日に、その指定商品及び商品の区分を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LA VIS」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「LA」の文字は、フランス語の定冠詞であるが、「VIS」の文字は、フランス語で「ねじ釘」等を意味する語であるとしても、我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、全体で一種の造語と認識されるものであり、また、その構成文字に相応して、「ラビス」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「LAPIS」及び「ラピス」の文字を二段に横書きしてなるところ、該構成文字に相応して、「ラピス」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラビス」の称呼と引用商標より生ずる「ラピス」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに3音からなり、第1音の「ラ」及び第3音の「ス」を共通にし、第2音において「ビ」と「ピ」の差異を有するところ、「ビ」及び「ピ」の音は、いずれも両唇の閉鎖による破裂音である濁音、半濁音であって、明瞭に発音、聴取される上に、本願商標の称呼は、フランス語の定冠詞の「LA」と「VIS」の文字から構成されることからして、その構成中の要部と理解される「VIS」の文字から生ずる称呼である「ビス」の語頭の「ビ」の音、つまり第2音が強く発音されるのに対し、引用商標の称呼は、語頭音の「ラ」が強く発音されるというのが相当であるから、アクセントの位置も異なるものである。
そうとすれば、両称呼が3音という短い音構成であることも相俟って、該差異音が称呼全体に与える影響は、決して小さいものということはできず、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両商標は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。