結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65102(T2006−65102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第36類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)2月26日に英国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)6月24日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2006年8月16日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第16類「Periodical publications,including periodical books and periodical magazines」及び第36類「Charitable fund raising services and charitable collections.」を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定は「本願商標は、『4 inches』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、本願指定商品及び指定役務との関係において、商品の長さ、サイズを表したものと認識されるものである。したがって、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、数字の「4」と長さの単位の1つである「inches」の間に一文字程度の間隔をもうけ「4 inches」と表してなるところ、構成全体として「10.16cm」程の意味合いを有するものの、本願指定商品及び指定役務との関係では、商品の長さ、サイズ等を表すものと直ちに認識できないばかりでなく、取引上も普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、たとえ本願商標の構成中の「inches」が長さの単位を表す語であるとしても、本願商標は、全体として特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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