結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65107(T2006−65107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NANO NUNO」の欧文字よりなり、第21類「Household or kitchen utensils and containers;unworked or semi−worked glass;glassware,porcelain and earthenware not included in other classes.」及び第24類「Fabrics and textile goods included in this class;bed and table covers.」を指定商品として、2005年(平成17年)1月11日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年4月28日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、2006年(平成18年)8月29日に国際登録簿に記録された限定通報により、第21類「Household or kitchen utensils and containers,not of precious metal,unworked or semi−worked glass;glassware,porcelain and earthenware not included in other classes.」及び第24類「Fabrics;face towels of textile,sheets(textile),table napkins of textile,table linen(textile),tapestry(wall hangings)of textile;bed and table covers.」に限定されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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