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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65114(T2006−65114/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POTIS」の欧文字よりなり、第7類「Electrically driven knifes.」及び第11類「Cooking apparatuses,included in this class;rotisseries driven by gas,electrically driven rotisseries;gyros grills;doener grills;kebab grills.」を指定商品として、2005年(平成17年)3月26日を事後指定の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2589285号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポティ」の片仮名文字と「POTY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年5月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年8月18日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「POTIS」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して「ポティス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「ポティ」及び「POTY」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「ポティ」の称呼を生ずるものである。

そこで、「ポティス」の称呼と「ポティ」の称呼とを比較するに、両者は語頭より「ポ」及び「ティ」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、両称呼は、3音と2音という極めて短い音数よりなり、各音とも簡潔に明瞭に発音されるものであるから、該差異音「ス」が摩擦音で比較的弱く発音される音であるとしても、これが、両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上相紛れるおそれがないものであり、かつ、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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