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Trademark Appeal Case

文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−67001(T2004−67001/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

国際商標登録第740799号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第740799号商標は、「PASS」の文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)3月14日付けでSwitzerlandにおいてした基礎登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月20日を国際登録の日とし、第9類「Apparatus and installations for transmission,distribution and switching for high and medium voltages,especially installations for distribution and switching,transformer units and stations,as well as parts of these systems and installations,especially plug−in modules for control and/or monitoring and modules comprising high and medium−voltage commutators and switches placed in a sheath preferably filled with insulating gas,comprising electric connections passing through the sheath and comprising combined sensors of current and voltage possibly placed in a sheath.」を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第27号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきものである。

引用商標

請求人が保有する第2501410号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAS」の文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気材料」を指定商品として、平成1年6月29日に登録出願、同5年1月29日に設定登録されたものである。その後、平成15年1月14日に商標権存続期間の更新登録、指定商品について、同年6月18日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換えられたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「pass」は「小道、通る」等を意味する一般によく知られた英語であるから、その発音である「パス」の称呼のみ生じる。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、アルファベット3文字で構成され、その中間にある文字が日本語の母音に相当する場合には、アルファベットを1文字毎に区切って読む以外に、一連に英語読みにすることが簡潔で、馴染みやすく、記憶にも止まりやすいものであり、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、尚更その構成文字に相応し「パス」の称呼を生じる。

したがって、引用商標から「パス」の称呼をも生じることは明らかである。

そうすると、本件商標と引用商標は、「パス」の称呼を共通にする類似の商標であって、またその指定商品も互いに類似するから、本件商標を付した商品が実際の取引の場におかれた場合、引用商標を付した商品と相紛らわしいものであり、商品の出所の誤認混同を招くから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は無効とされるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「PASS」の文字よりなるところ、該文字より「パス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおり「PAS」の文字よりなるところ、該文字より「パス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「パス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品を含むものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならないから、本件商標の登録は、商標法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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