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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「地模様の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65170(T2005−65170/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−65170(T2005−65170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地模様の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−65170(T2005−65170/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地模様の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「Tobacco goods,including cigarettes;smokers′articles;matches and non−precious metal lighters for smokers.」を指定商品として、2004(平成16)年10月1日を国際登録日とするものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、連続的な網目模様を表示したにすぎず、何ら特徴的なところは見つけられないから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり薄茶色の横長長方形内に網目模様を連続反覆し表してなるから、規則的な地模様からなるものとみるのが相当である。

そして、該地模様を構成する網目模様は、これを詳細に観察すれば陰影の如き模様が施されているが、該陰影の如き模様が本願商標全体より印象付けられる地模様の形態を超えて、自他商品の識別機能を果たし得る程の特徴的な部分とみることは出来ないものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標が単に商品又はラベル、包装紙等の地模様を表したものと認識するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当であって、これを覆すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する

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