Trademark Appeal Case
地模様の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−65170(T2005−65170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「Tobacco goods,including cigarettes;smokers′articles;matches and non−precious metal lighters for smokers.」を指定商品として、2004(平成16)年10月1日を国際登録日とするものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、連続的な網目模様を表示したにすぎず、何ら特徴的なところは見つけられないから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり薄茶色の横長長方形内に網目模様を連続反覆し表してなるから、規則的な地模様からなるものとみるのが相当である。
そして、該地模様を構成する網目模様は、これを詳細に観察すれば陰影の如き模様が施されているが、該陰影の如き模様が本願商標全体より印象付けられる地模様の形態を超えて、自他商品の識別機能を果たし得る程の特徴的な部分とみることは出来ないものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標が単に商品又はラベル、包装紙等の地模様を表したものと認識するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当であって、これを覆すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する
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