結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「Equipment for use in the fabrication,manufacture,and processing of semiconductors,semiconductor wafers,and substrates incorporating semiconductors,and replacement parts for use therewith.」を指定商品として、2005年2月15日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年3月1日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、欧文字『C』と数字『3』とを組み合わせた『C3』(「3」の数字は、「C」の文字の右上方に小さく表されている。)の文字からなるものであり、このようなものは、商品の型式、品番を表すものとして一般に使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、欧文字「C」の右斜め上方に、該欧文字の約4分の1程度の大きさからなる数字の「3」を配してなるところ、かかる構成態様からなる標章が、商品の型式、品番等を表示する記号、符号として、取引上、類型的に使用されているものとはいえず、また、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、これが商品の型式、品番等を表示する記号、符号として、普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうすると、前記構成からなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、原審説示のように、商品の型式や品番等を表示するための記号、符号として普通に用いられているほどまでに、簡単で、かつ、ありふれたものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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