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Trademark Appeal Case

「レインボータウン」の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90302(T2006−90302/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4944379号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4944379号商標(以下「本件商標」という。)は、「レインボータウン」の文字を標準文字により表してなり、平成17年9月8日に登録出願され、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の出願時及び査定時において、需要者の間に広く認識されている「レインボータウン」の標章(以下「引用商標」という。)またはこれに類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものである。また、本件商標が、本件指定役務に使用された場合には、その役務の需要者が申立人の業務に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきでものであるとして、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む。)を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成19年2月1日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)申立人の会員たる社団法人福井県勤労者住宅協会は、平成2年9月頃から平成17年にかけて宅地及び住宅の分譲販売に関して新聞折込チラシによる広告を行った。該チラシには、「レインボータウン」の標章(引用商標)が独立して表示されているほか、宅地の所在地域の名称と共に「レインボータウン南条桜町」、「レインボータウン鳥羽」等と表示されている(甲第9号証の1ないし7)。

(イ)同じく滋賀県勤労者住宅生活協同組合は、平成13年度の事業として引用商標と同一の「レインボータウン」と称する住宅団地の開発を計画し、「レインボータウン城町」が開発・完成された。その後も各年度において住宅団地の開発事業は継続され、該団地名にはいずれも引用商標が地名と共に用いられた(甲第4号証の1ないし6及び甲第5号証の1ないし3)。同生活協同組合は、平成13年から平成17年にかけて滋賀県下において、上記団地の宅地・住宅の分譲販売に関する広告を新聞折込チラシにより行った。該チラシにはいずれも引用商標が独立して表示されているほか、宅地の所在地域の名称と共に「レインボータウン南彦根」、「レインボータウン彦根城町」、「レインボータウン千代」等と表示されている(甲第2号証の1ないし13)。該チラシの配布部数は、本件商標の登録出願後のものも含めると、合計で「彦根城町」につき14万枚、「大津丸の内」につき15万枚、「南彦根」につき160万枚、「出町」につき51万枚、「日吉野」につき48万枚、「千代」につき29万枚、「秋葉台」につき10万枚に達した(甲第16号証)。同生活協同組合は、平成14年から平成18年にかけて滋賀県労働福祉新聞「豊かなくらし」に引用商標を用いて宅地・住宅の分譲販売に関する広告を行った(甲第3号証の1ないし20)。その他、同生活協同組合は、宅地分譲地の現地に引用商標を表示した看板を立てた(甲第6号証)。

(ウ)同じく長野県労働者住宅生活協同組合は、平成11年頃から平成13年にかけて、「信濃毎日新聞」、長野県下の地域新聞「市民タイムス」、「読売新聞」及び「毎日新聞」に引用商標を用いて宅地・住宅の分譲販売に関する広告を行った(甲第11号証、甲第12号証の3ないし15、甲第13号証及び甲第14号証)。その他、同生活協同組合が開発した宅地に住宅を建築する各建築会社は「レインボータウン梓川○○号地」と表示して、住宅建築に関する宣伝広告を行った(甲第10号証)。

(エ)同じく三重県労働者住宅生活協同組合は、平成14年から平成17年にかけて分譲住宅に関する広告を新聞折込チラシにより行った。該チラシには「Jhills/ジェイヒルズ」の表示と共に「Rainbow Town」の表示が付されている(甲第15号証の1ないし3)。

(2)上記認定事実によれば、申立人及びその会員が土地・建物に関する役務、例えば、建物の売買、土地の売買、建物又は土地の情報の提供、建築一式工事等について使用する引用商標は、本件商標の出願時及び査定時には、既に、少なくとも上記各県下及びその隣接県下において、申立人及びその会員による上記土地・建物に関する役務を表示する商標として需要者の間に広く認識されるに至っていたものというべきである。

(3)そして、本件商標と引用商標とは、同じく「レインボータウン」の文字を書してなるものであり、社会通念上同一といえるものである。また、本件商標の指定役務には、引用商標が使用されている上記土地・建物に関する役務と同一又は類似の役務が含まれている。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

前記の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由により、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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