Trademark Appeal Case
バラエティーパックの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90479(T2006−90479/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4968581号商標(以下「本件商標」という。)は、「バラエティーパック」の文字を標準文字で書してなり、平成17年9月5日に登録出願、第29類「乳製品」、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標を構成する「バラエティーパック」の文字は、「色々異なったものの集まりの包み」という程の意味合いを容易に理解させるものと認められ、種類の異なるものを一まとめに包装した商品のことをいう場合が少なくない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、同法第15条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
第3 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対して、平成19年4月23日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、該取消理由の要旨は以下のとおりである。
本件商標は、前記第1のとおり、「バラエティーパック」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証の3のホワイト食品工業株式会社のホームページ(http://www.white-kk.co.jp/sehin/w-t/w-nyu.html)によれば、「具が大きい!色彩果実ヨーグルト」の項に「大きな粒の果肉が入ったフルーツヨーグルトを3種類揃えた楽しみのあるバラエティーパックです。...」と記載されている。
甲第3号証の日東紅茶のホームページ(http://www.nittoh-tea.co.jp/newlineup_cp/newlineup013.html)の新商品のご案内によれば、「6バラエティパック」の項に「6種類の香りを楽しめるバラエティパックです。」と記載されている。
甲第4号証の片岡物産株式会社のホームページ(http://www.kataoka.com/products/twinings/teabag.html)によれば、「バラエティ パック(15袋入)」として「人気のハーブティー(カモミール、ローズヒップ&ハイビスカス、ペパーミント)を5杯分ずつパック。それぞれの個性ある味わいをお楽しみいただけます。」と記載されている。
甲第7号証のキーコーヒー株式会社のホームページ(http://www.keycoffee.co.jp/news/2003/030728-06.html)によれば、「ドリップオン バラエティーパック10杯分 新発売!!」そして「バラエティーパックは、1袋でいろいろな味を楽しみたいというお客様からのニーズを受け、他社に先駆けて商品化致しました。...」(2003年7月28日付け記事)と記載されている。
甲第11号証の「楽天市場」内、合資会社イーコレのホームページ(http://item.rakuten.co.jp/e-corecorp/e07-c5510/)によれば、「バラエティパック24缶セット!」として「マンダリン&ライム、ラズベリー、キウィ&ストロベリー、チェリー&バニラクリーム 4つの味がそれぞれ6缶づつ、合計24缶のセットです。」と記載されている。
甲第12号証ないし甲第18号証によれば、本件商標の指定商品以外の食品又は飲料分野の商品について、例えば甲第12号証によれば、「ガム」について「バラエティパック」の商品が2002年12月10日から発売された旨が記載されており「バラエティパック」の語が査定日前より普通に使用されていることを認めることができる。
上記の事実よりすれば、本件商標は、「バラエティーパック」の文字を書してなるものであるから、これを本件の指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「風味や種類の異なるものを一まとめに包装した商品」程の意味合いを理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものにすぎないというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
第4 商標権者の意見
商標権者は、上記第3の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
第5 当審の判断
本件商標は、上記第3で述べたとおりの取消理由があるものと認められるので、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。