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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90588(T2005−90588/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4888043号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4888043号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVE ELIXIR」の文字を標準文字により表してなり、平成17年3月14日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年8月12日に設定登録されたものであり、その後、平成19年1月30日に商標権の一部放棄により指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,但し、ランニングシューズを除く」について本権の登録の一部抹消の登録がされているものである。

2 引用商標

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3150208号商標は、「ELIXIR」及び「エリクシール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年3月25日に登録出願され、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,スカ―フ,手袋,ネクタイ,マフラ―,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成8年4月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第4866874号商標は、「エリクシール」及び「ELIXIR」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年1月14日に登録出願され、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,スカ―フ,手袋,ネクタイ,マフラ―,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年5月27日に設定登録されたものである。

以下、(1)及び(2)の引用商標をまとめて「引用各商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、引用各商標と類似するものであって、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」と出所の混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)よって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号によって取消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標と引用各商標との類否について検討するに、本件商標は、前記のとおり「WAVE ELIXIR」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ウエーブエリクシール」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識されるものであるから、単に「エリクシール」の称呼は生じないものと判断するのが相当であって、本件商標が「ELIXIR」の部分において引用各商標と同一であることをもって、両者が類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

したがって、本件商標から、「エリクシール」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする申立人の主張は理由がない。

その他、本件商標が引用各商標に類似し、かつ商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとすべき理由は、見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が商標「エリクシール」を「化粧品」の商標として広く知られていることが認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼及び観念のいずれからみて十分に区別し得る別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の引用商標を連想・想起することはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用各商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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