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Trademark Appeal Case

スパセラピストの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90362(T2006−90362/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4948122号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本願商標

本件登録第4948122号商標(以下「本件商標」という。)は、「スパセラピスト」の文字を横書きしてなり、平成17年5月30日に登録出願、第10類、第16類、第35類及び第44類「入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、同18年3月1日に登録査定、同年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申し立ての理由(要点)

本件商標は、「温泉を利用した治療専門家」を示す「スパセラピスト」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これを「温泉を利用した治療専門家」に関する前記1の第44類の指定役務に使用するときは、役務の質(内容・提供者)を普通に表示するにすぎず、自他役務識別力を有しないので、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。

また、「温泉を利用した治療専門家」に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じるおそれがある商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「スパセラピスト」の文字よりなるところ、「スパ」は、本来、鉱泉、温泉の意味で、最近は主に、エステティックと運動指導、食事療法による肥満解消のための施設をさし、スパ温泉は、高級ホテルやリゾートホテルなどで不可欠な機能として急成長を続けており、全国的にも世界的にもニーズが広まっている。そして、それを支えるのは、サービスを提供する者が「スパセラピスト」であり、その「スパセラピスト」は、美容の分野におけるエステティシャンの技術と知識に加え、医と健康、リラクゼーションの技術・知識を総合的に併せ持つスペシャリストであるとされているのが実情である。

前記の実情を前提に本件商標「スパセラピスト」を申立人の提出に係る証拠に基づき「温泉を利用した治療専門家」に関する前記1の第44類の指定役務との関係から検討したところ、これらの証拠をもってしては、「スパセラピスト」の文字が本件商標の登録査定時(平成18年3月1日)に「温泉を利用した治療専門家」に関する前記1の第44類の指定役務の質(内容・提供者)を具体的に表示すものとして普通に使用されていると認めるに十分なものということはできない。

してみれば、本件商標は、これを「温泉を利用した治療専門家」に関する前記1の第44類の指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定役務中の「温泉を利用した治療専門家」に関する前記1の第44類のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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