Trademark Appeal Case
「ハッピーメイク」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900072(T2007−900072/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5001635号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハッピーメイク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成18年2月2日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の概要
本件商標は、「ハッピーメイク」の文字を書してなるところ、化粧品業界にあっては、化粧品を用いて行う「幸福感あふれるイメージにする化粧法」あるいは「幸運を引き寄せるような化粧法」のことを「ハッピーメイク」と称しているとともに、化粧品の使用方法を需要者に説明するに際して、「ハッピーメイク」の語が広く使用されている(甲第1号証)。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、「ハッピー」の語も「メイク」の語も親しまれた外来語ではあるが、これを一連に表した「ハッピーメイク」の語が全体として特定の親しまれた意味合いを表す語とはいえない。
そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、「ハッピーメイク」の語について、例えば、「an・an」のウェブページには、「ナライさんがハッピーメイクをリアリゼーションしてくれました。ちなみに、’07年の恋愛運をアップさせるにはコーラルピンクのチーク&リップ、出会い運をアップさせるにはゴールドのリップグロスがカギ、だそうです。ほかにも、才能運、エネルギー、幸運体質を高めるメイクをご紹介。」と記載されており、大阪医専のホームページには、「本科では傷やシミなどのカバーリング技術はもちろん、色の心理的影響、自閉症児の心を開く『ハッピーメイク』の技法なども学びます。」とあり、また、「ハッピーメイクレッスン」と題するウェブサイトでは、「パーソナルカラー診断、表情筋トレーニング、お肌と心の関係、日頃のお手入れで差をつける、メイクレッスン、スマイルセラピー・・・この全てをお伝えします」の如く記載されている。
これらの記述からみれば、「ハッピーメイク」の語は、この語を用いる者によって、様々な意味合いで用いられており、しかも、その意味合いも極めて抽象的なものといわなければならない。
そうとすれば、「ハッピーメイク」の語が使用されている例があることは認められるとしても、本件商標の指定商品である「化粧品」について、特定の品質や使用方法等を直接的・具体的に表す語とはいい難く、具体的な品質や使用方法等を表示するためのものとして、取引上一般的に使用されているものともいえない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと言わざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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