sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハッピーメイク」の識別力(第3条第1項第6号|審判異議2007−900072(T2007−900072/J7))

審判番号
異議2007−900072(T2007−900072/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハッピーメイク」
争点(論点)
「ハッピーメイク」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900072(T2007−900072/J7)・異議)は、本件商標「ハッピーメイク」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ハッピーメイク」の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5001635号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5001635号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5001635号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハッピーメイク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成18年2月2日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の概要

本件商標は、「ハッピーメイク」の文字を書してなるところ、化粧品業界にあっては、化粧品を用いて行う「幸福感あふれるイメージにする化粧法」あるいは「幸運を引き寄せるような化粧法」のことを「ハッピーメイク」と称しているとともに、化粧品の使用方法を需要者に説明するに際して、「ハッピーメイク」の語が広く使用されている(甲第1号証)。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、「ハッピー」の語も「メイク」の語も親しまれた外来語ではあるが、これを一連に表した「ハッピーメイク」の語が全体として特定の親しまれた意味合いを表す語とはいえない。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、「ハッピーメイク」の語について、例えば、「an・an」のウェブページには、「ナライさんがハッピーメイクをリアリゼーションしてくれました。ちなみに、’07年の恋愛運をアップさせるにはコーラルピンクのチーク&リップ、出会い運をアップさせるにはゴールドのリップグロスがカギ、だそうです。ほかにも、才能運、エネルギー、幸運体質を高めるメイクをご紹介。」と記載されており、大阪医専のホームページには、「本科では傷やシミなどのカバーリング技術はもちろん、色の心理的影響、自閉症児の心を開く『ハッピーメイク』の技法なども学びます。」とあり、また、「ハッピーメイクレッスン」と題するウェブサイトでは、「パーソナルカラー診断、表情筋トレーニング、お肌と心の関係、日頃のお手入れで差をつける、メイクレッスン、スマイルセラピー・・・この全てをお伝えします」の如く記載されている。

これらの記述からみれば、「ハッピーメイク」の語は、この語を用いる者によって、様々な意味合いで用いられており、しかも、その意味合いも極めて抽象的なものといわなければならない。

そうとすれば、「ハッピーメイク」の語が使用されている例があることは認められるとしても、本件商標の指定商品である「化粧品」について、特定の品質や使用方法等を直接的・具体的に表す語とはいい難く、具体的な品質や使用方法等を表示するためのものとして、取引上一般的に使用されているものともいえない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと言わざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。