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結論

敗訴(請求棄却)

商標「一人静」の植物名商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900080(T2007−900080/J7))

審判番号
異議2007−900080(T2007−900080/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「一人静」
争点(論点)
植物名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900080(T2007−900080/J7)・異議)は、本件商標「一人静」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「植物名商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5005039号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5005039号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5005039号商標(以下「本件商標」という。)は、「一人静」の文字を標準文字により表してなり、平成17年12月26日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同18年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

「一人静」は、センリョウ科に属する多年草植物を表す語であり、その全草のエキスである「ヒトリシズカエキス」が本件商標の指定商品の原材料として使用されていることからして、本件商標をその指定商品中「ヒトリシズカエキスを原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎず、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「一人静」(ヒトリシズカ)と称されるセンリョウ科に属する多年草植物が存在し、その全草のエキスが「ヒトリシズカエキス」と称されていることが認められるものの、上記多年草植物について詳細に説明する植物百科事典においてさえも、これらが特定の商品の原材料等として使用される旨記述するところはないし、その他、これらが本件商標の指定商品の原材料として使用されていることを具体的に示すものは見当たらない。

そうすると、上記1のとおりの構成からなる本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、上記多年草植物を連想、想起することはあるとしても、当該商品の原材料、品質を表示したものと直ちに認識し理解するものとは到底いえないから、本件商標は、商品の原材料、品質等を表示する標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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