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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900108(T2007−900108/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5008045号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5008045号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年5月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月1日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1459497号商標(以下「引用商標」という。)は、「BeBe」の文字と「ベベ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和45年4月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成13年11月21日に、指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品「子供服」(以下「申立人商品」という。)を表示する商標として著名な引用商標と類似する商標であり、また、その指定商品中の「被服」は、引用商標の指定商品と抵触するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、株式会社ジャヴァホールディングスループの傘下の子供服メーカーであり、1971年8月に創立された。その後、全国有名百貨店を中心に販路を拡大し、「ベベ商品」の取扱い店舗は、228店舗に上る(甲第5号証)。そして、申立人の売上は、平成14年(2002年)度が約164億円、平成15年(2003年)度が約162億円であり、子供服メーカーとして少なくとも10年以上も我が国最大規模を誇っている(甲第7号証ないし甲第9号証)。

さらに、申立人の商品は、遅くとも平成3年ころから、この種商品の業界紙に取り上げられ、かつ、宣伝活動を行っている(甲第10号証の1ないし甲第19号証)。

したがって、引用商標は、申立人の商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、著名な商標となっていたものである(甲第9号証、甲第20号証ないし甲第23号証)。

してみれば、引用商標に類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する需要者は、該商品が申立人又は申立人と何等かの関連ある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につき混同を生ずるおそれがある。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

第4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、「ベベモンロー」の文字を横書きし、その下に、黒塗りされた五稜星の図形★を挟んで、「BB」と「Monroe」の各文字を横書きしてなるものである。そして、本件商標中、上段に書された片仮名は、同書、同大、同間隔に書され、外観上一体的に表されているものであるから、「ベベ」の文字部分のみが独立して看者に印象づけられるものではなく、また、下段の「BB」と「Monroe」の各文字の読みを表したとみるのに何ら不自然なものとはいえない。

そうすると、本件商標は、構成全体もって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ベベモンロー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ベベ」の称呼は生じないものといわなければならない。他に、本件商標の構成にあって、「ベベ」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の事情は見出せない。

してみると、本件商標中の「ベベ」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが、称呼、観念及び外観において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、失当というべきである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲第6号証ないし甲第8号証、甲第10号証の1ないし甲第14号証の5、甲第15号証の1ないし6及び甲第16号証の1によれば、「ベベ」(「BeBe」の表示も散見することができるが、証拠に示されているほとんどのものは、「ベベ」の表示である。)の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品「子供服」(申立人商品)を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、この種商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認め得るところである。

しかしながら、前記(1)で認定したとおり、本件商標は、その構成中の「ベベ」の文字部分のみが独立して、把握、認識されるものではないから、本件商標に接する取引者、需要者が申立人の使用に係る商標「ベベ」を想起又は連想することはないというのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又はこれと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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