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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900110(T2007−900110/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5009838号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5009838号商標(以下「本件商標」という。)は、「S・S・I」の文字を標準文字で書してなり、平成18年2月9日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第786733号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2001年12月14日にベネルクス商標庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2002年6月13日に国際登録され、第33類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月4日に我が国において設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標より生ずる「エスエスアイ」の称呼と引用商標より生ずる「エスピーアイ」の称呼は、「エス」と「ピー」の音が相違するにすぎないものであるから、両商標を一連に称呼した場合は、互いに聞き誤るおそれがある。

また、本件商標と引用商標は、その文字においても、「S」と「P」の差異を有するにすぎないから、外観上相紛らわしいものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼及び外観上類似する商標であり、また、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、前記のとおり、「SSI」の各ローマ字の間に中黒を配した構成よりなるものであるから、これより「エスエスアイ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲のとおり、右上にやや小さな黒塗り円図形を配し、その斜め左下に地球儀様の図形を大きく描き、該地球儀様の図形の中央部を横に貫くように帯状に切り取り、その切り取った帯状の部分に、「SPI」の文字を大きく横書きしてなるものであるところ、引用商標に接する需要者は、大きく書され、かつ、称呼しやすい「SPI」の文字部分を捉えて商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、「SPI」の文字部分に相応して、「エスピーアイ」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「エスエスアイ」の称呼と引用商標より生ずる「エスピーアイ」の称呼は、第3音において「エ」と「ピ」の音の差異、及び第4音において「ス」の音と「ピ」の長音の差異を有するものであるところ、これら音は、音質、音感において著しく異なる音であるから、これらが両称呼全体に及ぼす影響はきわめて大きく、それぞれの称呼を全体として称呼する場合においても、その語調、語感が明らかに相違したものとなり、称呼上相紛れるおそれはないというべきである。

また、本件商標は、前記のとおり、「S・S・I」と、各ローマ字の間に中黒を配してなるものであるから、引用商標中、独立して自他商品の識別機能を有する「SPI」とは、外観上明らかに相違するものであり、互いに見誤ることはないというべきである。

してみると、本件商標と引用商標とが、称呼及び外観において類似する商標であるとする申立人の主張は理由がない。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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