Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900111(T2007−900111/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5011128号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年6月15日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月15日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4837183号商標は、「T−Com」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月22日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月4日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第758623号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年9月18日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年3月16日に国際登録され、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月9日に我が国において設定登録されたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
第3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、その要部たる「T−comme」より「ティーコム」の称呼が生ずる。そうすると、本件商標は、「ティーコム」の称呼を生ずる引用商標とは、該称呼を共通にする称呼上類似の商標である。
また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
第4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「comme ca(caの文字のcには、フランス語のセディーユと認められる綴り字記号が付されている。以下同じ。)」は、「こんな風に」などの意味を有するフランス語の成句と認められるから、「comme」と「ca」の各文字は、文字間にやや間隔があるとしても、一体のものとして把握されるものである。また、本件商標は、構成全体としても、外観上まとまりよく表されているものであるから、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるというのが相当である。仮に「T」の文字部分が役務の符号等と理解される場合において、「T」と「comme ca」の各文字に分離して観察される可能性があるとしても、上記認定のとおり、「comme ca」の文字部分は一体のものとして把握されるから、「T−comme」と「ca」とに分離し、「T−comme」の文字部分のみを抽出して、認識することはないというべきである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ティーコムサ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ティーコム」の称呼は生じないものといわなければならない。
してみると、本件商標を「T−comme」と「ca」とに分離し、「T−comme」の文字部分のみを抽出し、その上で、本件商標と引用商標とが、「ティーコム」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、失当というべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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