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結論

敗訴(請求棄却)

商標「T−Com」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900111(T2007−900111/J7))

審判番号
異議2007−900111(T2007−900111/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「T−Com」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900111(T2007−900111/J7)・異議)は、本件商標「T−Com」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第5011128号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5011128号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5011128号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年6月15日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4837183号商標は、「T−Com」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月22日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月4日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第758623号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年9月18日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年3月16日に国際登録され、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月9日に我が国において設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

第3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その要部たる「T−comme」より「ティーコム」の称呼が生ずる。そうすると、本件商標は、「ティーコム」の称呼を生ずる引用商標とは、該称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

第4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「comme ca(caの文字のcには、フランス語のセディーユと認められる綴り字記号が付されている。以下同じ。)」は、「こんな風に」などの意味を有するフランス語の成句と認められるから、「comme」と「ca」の各文字は、文字間にやや間隔があるとしても、一体のものとして把握されるものである。また、本件商標は、構成全体としても、外観上まとまりよく表されているものであるから、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるというのが相当である。仮に「T」の文字部分が役務の符号等と理解される場合において、「T」と「comme ca」の各文字に分離して観察される可能性があるとしても、上記認定のとおり、「comme ca」の文字部分は一体のものとして把握されるから、「T−comme」と「ca」とに分離し、「T−comme」の文字部分のみを抽出して、認識することはないというべきである。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ティーコムサ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ティーコム」の称呼は生じないものといわなければならない。

してみると、本件商標を「T−comme」と「ca」とに分離し、「T−comme」の文字部分のみを抽出し、その上で、本件商標と引用商標とが、「ティーコム」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、失当というべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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