Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900140(T2007−900140/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5010983号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ポラーノ」の片仮名文字と「Polano」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年4月6日に登録出願され、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「Polar」の欧文字を横書きしてなり、1997年6月24日を国際登録の日とし、第33類「Spirits, cocktails based on spirits, wines, drinks containing wine, sparkling wines, liqueurs.」を指定商品として、平成18年1月20日に設定登録された国際登録第677599号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ポラーノ」と「Polano」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、片仮名文字に相応して「ポラーノ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。そして、該欧文字は、特定の意味を有する語ではないことから、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「Polar」の欧文字よりなるところ、該文字は、「極の、極地の」等の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して「ポーラー」の称呼及び「極の」等の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ポラーノ」の称呼と引用商標から生ずる「ポーラー」の称呼を比較すると、前者は、長音を伴う2音目の「ラ」の音がやや強く発音されるのに対し、後者は、長音を伴う「ポ」と「ラ」が同じ強さで発音される点において差異を有するものである上に、前者は、さらにその語尾の「ノ」の音も明瞭に称呼されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感が明らかに異なり、互いに聴き誤るおそれはないものである。
また、本件商標は造語よりなるものであるから、観念において両商標は比較することはできないものであり、さらに、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において、十分に区別できる差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
なお、申立人は、過去の審決例を証拠としてあげ、本件商標が引用商標と類似する旨主張しているが、これらの証拠は、本件とは事案が異なるから、本件商標と引用商標とが類似することの証拠には、なり得ないものである。
さらに、請求人は、引用商標「Polar」から「ポラール」の称呼をも生ずる旨主張しているが、該語は日常頻繁に「ポラール」と称呼されて使用されている語であるとはいえないこと及び「ポラール」の称呼を生ずるとする取引の実情が存在するという証左もないことから、前記のとおり、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って「ポーラー」と称呼して商品の取引に当たるというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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