Trademark Appeal Case
造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900147(T2007−900147/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5014629号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクネプロテクト」の片仮名文字及び「ACNEPROTECT」の欧文字を2段に書してなり、平成18年4月13日に登録出願、第3類「にきび用せっけん,にきび用化粧品」を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、「にきび」の意味を有する「アクネ(ACNE)」の語と、「防ぐ」の意味を有する「プロテクト(PROTECT)」の語からなるものであって、何人も本件商標からは、「にきびを防ぐ」の観念を直感するものである。
しかるに、「洗顔料」「薬用石けん」「薬用化粧品」等の本件商標に係る指定商品にあっては、「にきび(ニキビ)を防ぐ」との効能を標榜することが薬事法に基づく規定及び運用により認められているとともに、こうした効能を標榜する商品が普通に流通している事実がある(甲第1号証ないし甲第3号証参照)。
また、「にきび」の意味を有する「アクネ(ACNE)」の語が、化粧水、洗顔料等の本件商標に係る指定商品における「にきび用の商品」を表す語として普通に使用され、認識されている(甲第4号証参照)。
さらに、「防ぐ」の意味を有する「プロテクト(PROTECT)」の語は、本件商標に係る指定商品においては、「紫外線、乾燥、にきび等を防ぐ商品」を表す語として、普通に使用され、認識されているものである(甲第5号証参照)。
加えて、「アクネ(ACNE)」の語と「プロテクト(PROTECT)」の語からなる「アクネプロテクト(ACNEPROTECT)」の語は、本件商標に係る指定商品においては「にきびを防ぐ商品」を表す語として、使用されているものでもある(甲第6号証及び甲第7号証参照)。
(2)すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「にきびを防ぐ商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
また、本件商標を「にきびを防ぐ商品」以外の本件商標に係る指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「にきびを防ぐ商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。
以上のとおり、本件商標は、登録の要件を具備しないものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「アクネプロテクト」の片仮名文字及び「ACNEPROTECT」の欧文字を2段に書してなるところ、「アクネプロテクト」は、「ACNEPROTECT」の表音を片仮名で表示したものと認められる。
そして、本件商標を構成する「アクネプロテクト」及び「ACNEPROTECT」の文字は、いずれもそれぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で書されており、外観上一体に把握し得るものである。
また、「アクネプロテクト」及び「ACNEPROTECT」の文字より生ずる「アクネプロテクト」の称呼も、さほど冗長にわたるものではなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
さらに、「ACNE」「アクネ」の文字(語)が、「にきび」を意味する語であり、また、「PROTECT」「プロテクト」の文字(語)が「保護する、守る」などの意味を有する英語であるとしても、両者を結合した「アクネプロテクト」及び「ACNEPROTECT」の文字(語)が、「にきびを防ぐ」の意味を有する語として、一般に知られているものとはいい難く、また、申立人の提出に係る証拠を徴しても、上記意味合いを指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるものというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
また、本件商標に係る指定商品は、「にきび用せっけん,にきび用化粧品」であるから、本件商標構成中の「ACNE」「アクネ」の文字(語)が「にきび」を意味する語であるとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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