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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備と却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900166(T2007−900166/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5015669号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年1月4日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。

これに対して、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成19年4月5日付けで商標登録異議申立書を提出した。

しかしながら、申立人は、当該申立書には「詳細な理由は追って補充する。」旨、記載しているのみで、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に何ら詳細な理由の補充をしていない。

してみれば、本件商標登録異議の申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 なお、平成19年7月6日付け提出の手続補正書は、同法所定の期間経過後の提出のものであるから採用できない。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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