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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PURESTA」と「PURESTIS」の造語商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900040(T2007−900040/J7))

審判番号
異議2007−900040(T2007−900040/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PURESTA」引用商標「PURESTIS」
争点(論点)
造語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900040(T2007−900040/J7)・異議)は、本件商標「PURESTA」と引用商標「PURESTIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の類否判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4999006号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4999006号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4999006号商標(以下「本件商標」という。)は、「PURESTA」及び「ピュアスタ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年2月10日に登録出願され、第5類「ヘマトコッカス藻等の微細藻類から抽出したアスタキサンチン製剤,ヘマトコッカス藻色素製剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として平成18年10月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第862311号商標(以下「引用商標」という。)は、「PURESTIS」の文字を横書きしてなり、第5類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2005年7月7日に国際登録され、そして、2005年5月23日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、我が国において2006年9月22日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼・外観・観念上類似する。また、指定商品中「ヘマトコッカス藻等の微細藻類から抽出したアスタキサンチン製剤,ヘマトコッカス藻色素製剤,その他の薬剤」は、引用商標に係る指定商品と類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記1及び2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ピュアスタ」、後者は「ピュアスティス」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「ピュアスタ」の称呼と引用商標より生ずる「ピュアスティス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾部において「タ」と「ティス」の差異を有するものである。しかして、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、両称呼は彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標を構成する文字中の「PURESTA」の欧文字部分と引用商標を構成する「PURESTIS」の文字とは、語尾部の文字において「A」と「IS」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議申立人の主張する薬剤を取り巻く取り引きの実情(甲第3ないし第7号証)を考慮しても、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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