Trademark Appeal Case
接尾辞共通商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900053(T2007−900053/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4999300号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPRACTIV」の文字を標準文字により表してなり、平成18年4月4日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同年10月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第4267914号商標は、「PROACTIV」の文字を横書きしてなり、平成8年3月15日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月30日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第822816号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第5類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2003年11月21日に国際登録され、そして、2003年5月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、我が国において2005年4月13日に登録査定されているものである。
(3)登録第5015490号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成18年5月26日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年1月5日に設定登録されたものである。
(4)登録第4949360号商標は、「プロアクティブ」の文字を標準文字により表してなり、平成17年8月29日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同18年4月28日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
3 登録異議申立の理由の要点
(1)本件商標は、その構成中に申立人の商品出所表示として広く認識されている引用商標に特徴的な「−ACTIV」の語尾を有し、かつ、引用商標が使用されるスキンケア用品と製造部門、需要者の範囲等を同じくする類似の商品に使用されるものであるから、本件商標が指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標の登録及び使用は、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、さらには国際信義に反するものであり、本件商標は公の秩序を害するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号の該当性について
(ア)引用商標の著名性について
申立人は、引用商標が商品「にきび用スキンケア用品」に使用する商標として広く認識されているとして甲第6号証ないし第18号証を提出している。
しかしながら、提出に係る証拠によれば、引用商標が主に米国において使用され、引用商標を付した商品が我が国においても紹介されていることが認められるが、その使用の期間、範囲、規模、宣伝広告の事実等が必ずしも明らかでなく、該証拠をもって、引用商標が申立人の業務に係る商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者間に広く認識されているとまではいうことができない。
(イ)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「スープラクティブ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「スープラクティブ」又は「サプラクティブ」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「プロアクティブ」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本件商標より生ずる「スープラクティブ」又は「サプラクティブ」の称呼と引用商標より生ずる「プロアクティブ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が親しまれた既成の観念を有しない以上、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(ウ)そうすると、本件商標が「ACTIV」の語尾を有するとしても、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第7号の該当性について
本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用することが、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神及び国際信義に反するものではなく、本件商標は公の秩序を害するおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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