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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,スリーピングバッグ」と「CHACOK」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900054(T2007−900054/J7))

審判番号
異議2007−900054(T2007−900054/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,スリーピングバッグ」引用商標「CHACOK」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900054(T2007−900054/J7)・異議)は、本件商標「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,スリーピングバッグ」と引用商標「CHACOK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第20類・第25類に属します。特許庁は「登録第4999893号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4999893号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4999893号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年4月10日に登録出願され、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,スリーピングバッグ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成18年11月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2018923号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CHACOK」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月3日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月24日に商標権の更新登録がされたものである。

(2)登録第2024426号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CHACOK」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月3日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年2月22日に設定登録され、その後、平成10年2月24日に商標権の更新登録がされたものである。

(3)登録第4505605号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CHACO」の文字を横書きしてなり、平成12年7月7日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年9月14日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標と引用商標1及び2とは、相紛らわしい類似の称呼を有するものであり、引用商標3は、本件商標の略称と称呼を共通にするものである。また、本件商標と引用商標1ないし3は、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「アソシエチャコ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成にあっては、殊更、「chaco」「チャコ」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき特段の事情は存しないというべきである。

また、本件商標は、その構成文字全体をもって親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アソシエチャコ」の称呼のみを生ずるものといえる。

他方、引用商標1及び2は、その構成文字に相応して「チャコック」及び「シャコック」の称呼を生ずるものであり、同じく、引用商標3は、その構成文字に相応して「チャコ」及び「シャコ」の各称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標より生ずる「アソシエチャコ」の称呼と引用商標1ないし3より生ずる「チャコック」「シャコック」「チャコ」及び「シャコ」の各称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標1ないし3とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標が親しまれた既成の観念を有しない以上、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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