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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900064(T2007−900064/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5000398号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5000398号商標(以下「本件商標」という。)は、「Bona Fide Buffalo」の文字を横書きしてなり、平成18年4月19日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同年11月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4522137号商標(以下「引用商標」という。)は、「Buffalo」の文字を横書きしてなり、平成11年10月21日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年11月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第86号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標を構成する「Bona Fide」の文字部分は、「誠実な、真実の」、「本物の」の語義を有し、英語の基礎語として扱われている既成語であるから、この語は後に続く語の品位を表示したすぎず、また、本件商標の称呼は冗長であるため、強く発音され水牛の意で親しまれ印象に残りやすい「Buffalo」の文字分より「バッファロー」の称呼をもって取引される実情を考慮すれば本件商標と引用商標とは、「バッファロー」(水牛)の称呼・観念において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)ジーンズパンツ等の被服について著名な「Buffalo」ブランドを含む本件商標を、その指定商品に使用すると出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号の該当性について

本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、しかも、これより生ずる「ボナファイドバッファロー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「Bona Fide」の文字部分が「誠実な、本物の」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、品位等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

その他、本件商標から「Buffalo」の文字分のみ、抽出し称呼されるとする、取引の実情等も見いだせない。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ボナファイドバッファロー」の称呼のみを生ずるものであり、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バッファロー」の称呼及び「水牛」の観念を生ずるものといえる。

しかして、本件商標より生ずる「ボナファイドバッファロー」の称呼と引用商標より生ずる「バッファロー」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が親しまれた既成の観念を有しない以上、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について

本件商標は、上記(1)のとおり、その構成文字全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない、一種の造語として認識し把握されるものであって、引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきである。

そうすると、引用商標が申立人の業務に係る商品「ジーンズパンツ」等を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれもないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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