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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900079(T2007−900079/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5004906号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5004906号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、2006年3月29日にニュージーランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年7月11日に登録出願、第31類「果実」を指定商品として、同年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の概要

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(a)登録第4239965号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成8年5月9日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

(b)登録第4228170号商標は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成8年10月18日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標及び引用各商標の図形部分は、いずれも、それ自体独立した要部として機能するものであるところ、両商標の図形部分は、水平線上に顔を出した太陽が光を放っている様をイメージさせるものであって、その基本コンセプトを共通にするものであるから、両商標は、外観上混同を生じさせるおそれがあるものである。そして、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第10号について

申立人は、バハマの有名な果物輸出業者であって、我が国にも大量の果物を輸出しており、バナナだけをとってみても、平成15年9月期の我が国への輸出量は約700トンとなっている。

このように、引用各商標は、本件商標の出願時においては既に、我が国においても周知性を獲得していたものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号にも違反して登録されたものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、「enza」の欧文字の上部に図形を配した構成からなるところ、該図形は、薄い灰色で彩色されたドーナッツ状の半円形を表し、その内側に黒塗りにされた小さな細長い粒状のものを多数配した構成からなるものである。

他方、引用各商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、輪郭図形の中に、「BONITA」の欧文字と図形からなるところ、該図形は、横線の上に半円形を表し、該半円形の周辺に4本一組の縦線を多数配した構成からなるものである。

そこで、本件商標の図形部分と引用各商標の図形部分とを比較するに、両商標の図形部分は、上記したとおり、その構成において明らかな差異があるばかりでなく、引用各商標の図形部分が申立人が主張しているように、水平線上に顔を出し光を放っている太陽を想起させるものであるとしても、本件商標の図形部分は、例えて言えば、キウイフルーツの如き果実の断面の一部を想起させるものである。

そうとすれば、両商標の図形部分は、ともに半円状の図形を含んでいるとしても、その構成態様において十分区別し得る差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成よりなるこれら図形の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、その他、本件商標と引用各商標とは、共に特定の観念を生じないものであり、構成文字においても全く異なるから、図形部分及び文字部分を含めて、称呼及び観念上においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号について

上記のとおり、本件商標と引用各商標とは十分に区別し得る別異の商標というべきものである。

してみれば、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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