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Trademark Appeal Case

とれたてグレープフルーツの識別力と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900083(T2007−900083/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5003595号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5003595号商標(以下「本件商標」という。)は、「とれたてグレープフルーツ」の文字を標準文字により表してなり、平成16年7月27日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「収穫したばかりのグレープフルーツ」という観念を容易に認識することができ、これ以外の認識・読み方をする特段の理由はなく、これをその指定商品に使用しても、「収穫したばかりのグレープフルーツ」に関する商品又は「収穫したばかりのグレープフルーツ」を含む商品であることを認識させるに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎず、何ら識別力を有するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標は、その指定商品中「グレープフルーツの香りを有する〜」と限定したもの以外の指定商品については、あたかもグレープフルーツが含まれているかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、これより「収穫したばかりのグレープフルーツ」の意味合いを認識し理解することができるとしても、これをその指定商品に使用した場合に、特定の商品の原材料、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとはいえない。

また、本件商標の指定商品を取り扱う分野において、本件商標を構成する文字が指定商品の原材料、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めるに足る証左はない。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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