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Trademark Appeal Case

品質・形状表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900087(T2007−900087/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5004446号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5004446号商標(以下「本件商標」という。)は、「アロマペースト」の文字を標準文字により表してなり、平成18年2月20日に登録出願され、第29類「香料を含有するペースト状の食用油脂,香料を含有するペースト状の乳製品」を指定商品として平成18年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、その構成から「アロマ」と「ペースト」という語を容易に認識することができ、需要者は「芳香を有するペースト状の」商品であることを想起し、それ以外の観念を想起する可能性はほとんどない。よって、本件商標をその指定商品に使用しても、「芳香を有するペースト状の」食用油脂及び乳製品であることを記述するに止まり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎず、何ら識別力を有するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「芳香、香料」を意味する「アロマ」の語と、「材料をすりつぶし、柔らかく滑らかな状態に仕上げた食品」を意味する「ペースト」の語とを結合したものであって、全体として「芳香を有するペースト状のもの」の意味合いを理解することができるものであるとしても、これをその指定商品に使用した場合に、特定の商品の品質、形状等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいえない。

また、本件商標の指定商品を取り扱う分野において、本件商標を構成する文字が指定商品の品質、形状等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めるに足る証左はない。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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