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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24579(T2006−24579/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「スカイトラッキングステーション」の文字と「SKY TRACKING STATION」の文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第37類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年8月7日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第567759号、登録第742318号、登録第744799号、登録第761026号、登録第1968742号−1、登録第2477570号、登録第2483920号、登録第3007751号、登録第3169507号、登録第3255863号、登録第3264390号、登録第3273161号、登録第4143262号、登録第4145592号、登録第4279088号、登録第4401658号、登録第4407118号、登録第4408046号、登録第4457135号、登録第4749356号、登録第4764288号及び登録第4889774号と「スカイ」の称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、登録第567759号、登録第744799号、登録第761026号、登録第1968742号−1、登録第2477570号、登録第2483920号、登録第3007751号、登録第3169507号、登録第3255863号、登録第3264390号、登録第3273161号、登録第4143262号、登録第4279088号、登録第4401658号、登録第4407118号、登録第4457135号、登録第4764288号及び登録第4889774号との関係において、同一又は類似する指定商品及び指定役務が削除され、類似しない商品及び役務になったものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、登録第742318号、登録第4145592号、登録第4408046号及び登録第4749356号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との関係についてみると、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

そして、該構成文字より生ずる「スカイトラッキングステーション」の称呼は、やや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「スカイ」、「SKY」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「スカイトラッキングステーション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「スカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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