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Trademark Appeal Case

造語と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9749(T2007−9749/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブルーアズール」「BLUEU AZUR」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『BLEU D’AZUR』(青い空色)の意を直ちに看取させる、『ブルーアズール』の片仮名文字と、『BLUEU AZUR』の欧文字とを普通に用いられる方法で二段併記で書してなるところ、該構成文字は、本願指定商品との関係において、単に指定商品が『青い空色の商品』を表すものとして認識されるに止まるものとして知覚し、当該指定商品の品質(表面の彩色)、表面処理(get−up)を表示するにすぎず、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(指定商品中の『青い空色の商品』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ブルーアズール」「BLUEU AZUR」の文字を二段に横書きしてなるところ、このうち「ブルー」「アズール」「AZUR」については、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、構成中の「BLUEU」の文字は、辞書類に掲載されている事実のない特定の意味を有しない造語であることから、全体として、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、彩色等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだし得なかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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