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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31557(T2006−31557/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4152489号商標(以下「本件商標」という。)は、「メグリア」の文字と「MEGLIA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年9月25日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,セミナーの企画・運営又は開催,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、わが国において、その請求に係る指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、商標権者自身が、本件商標を使用している事実が存するから、本件商標は取り消されるべきではない。

その証拠資料として、以下の通り乙第1号証〜乙第5号証を提出する。

(1)乙第1号証1・2について

乙第1号証として「メグリアの概要」と題するパンフレットを提出する。

乙第1号証1には「MEGLIA」「メグリア」の商標が使用されており、商標権者の名称および住所も記載されている。これらと、「2006年3月31日現在」の記述及び「事業所」欄の「カルチャーセンター(カルスポ)4」の記述から、少なくとも平成18年3月に「MEGLIA」「メグリア」の商標が、商標権者自身により、「カルチャーセンター」について使用されていたことが明らかである。

詳しく述べると、商標権者であるトヨタ生活協同組合は、事業内容欄にあるとおり、「組合員への物品供給事業および文化・教育活動による組合員の文化的、経済的生活向上を図る事業」を事業内容とするものであり、本件商標「メグリア/MEGLIA」は、そのハウスマークとして、同協同組合が行うこれら事業活動において使用されている。そして、商標権者はその「文化・教育活動」の一環として、カルチャーセンター(カルスポ)の運営、すなわち「技芸・スポーツ又は知識の教授」の提供を行っている。

また、当該乙第1号証中の「沿革」欄には、「1995年 創立50周年を機に、新名称MEGLIA(メグリア)を制定」の記載をはじめとして、「2001年 メグリア本店 リニューアルオープン」「2002年 メグリアセントレ出店」「2005年 メグリアペット美容室オープン」「2006年 メグリアホール藤岡リニューアル」とあることから、1995年から現在に至るまで、「MEGLIA/メグリア」が、ハウスマークとして同協同組合の事業全般にわたって使用されていることがわかる。

乙第1号証2は、乙第1号証1を作成した会社の担当者による証明書である。

(2)乙第2号証1・2について

乙第2号証として、「カルチャー&スポーツ」と題するパンフレットを提出する。これは、乙第1号証に記載されている「カルチャーセンター」が、本件商標の指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」を提供するものであることを示す資料である。

具体的に述べると、乙第2号証1には、商標「MEGLIA」が使用されており、また、生協会館カルスポ・三好カルスポ・志賀カルスポ・藤岡カルスポの各施設において、バレエ・ピアノ個人レッスン・アレンジフラワー・子供書道教室・ペン習字・レディス体操・テニス・カラオケ・華道・大正琴が教授されている旨が記載されている。

乙第2号証2は、乙第2号証1を作成した会社の担当者による証明書である。

(3)乙第3号証について

乙第3号証として、「MEGLIA」の生協会館カルスポにおける文化講座受講生募集のためのパンフレットを提出する。生協会館カルスポは、乙第2号証で列挙されていた4施設の中の1施設であり、当該パンフレットはここにおける受講生募集のためのものであって、紙面には、講座の時間割・講師名・受講料などが詳細に記されている。

当該乙第3号証には、パンフレット第1頁目の左上に商標「MEGLIA」が使用されており、右上には「平成18年度 後期」の文字と、商標権者の名称である「トヨタ生活協同組合」の文字が記載されている。この文化講座における「平成18年度後期」とは平成18年9月〜平成19年1月までを指すので、受講生の募集を目的として作成されたこのパンフレットは、当然に平成18年度後期講座の開講前、すなわち平成18年9月より前に作成・配布されたものである。

(4)乙第4号証について

乙第4号証として、商標「MEGLIA」が付され、また、「メグリア本店誕生30周年」「メグリア藤岡店」「メグリアポイント券」「27日(月)メグリアの日」などと記載されている折り込み広告を提出する。

当該折り込み広告の左下には、志賀カルスポにおいて「シャドウボックス」が受講生を募集している旨が記載されている。受講料の月額が明示されていることから、これが業として提供されていることは明らかである。

また、広告の右上に「広告の品 売り出し期間2/24(金)・25(土)・26(日)」とあり、「MEGLIAモニターをしてみませんか?」との募集広告中に記載されている期間が「2006年4月1日より1年間」となっていることから、この折り込み広告が平成18年2月24日以前に作成・配布されたものであることは、明らかである。

(5)乙第5号証1〜3について

乙第5号証1〜3として、「MEGLIA」2006年9月号(乙第5号証1),同2006年11月号(乙第5号証2),同2007年1月号(乙第5号証3)を提出する。この乙第5号証1〜3は、商標権者が「MEGLIA/メグリア」の商標を付して提供している商品・役務に関する情報を提供する雑誌形式の広告であり、乙第1号証〜乙第4号証に記載された役務及び商標が、審判請求の登録前3年以内から現在に至るまで継続的に提供及び使用されていることを裏付ける資料である。

乙第5号証1〜3のいずれについても、表紙及びページ中の各所に「MEGLIA」「メグリア」が使用され、かつ、各号証とも第10頁の下部に「カルスポ情報」と題して「体験講座募集のご案内」が掲載されている。この体験講座自体は実質的に無料で提供されている。しかしこれが、業として提供されている講座(技芸・スポーツ又は知識の教授)への勧誘を目的とした宣伝広告の一環としてなされていること、すなわち各号発行時には、無料の体験講座だけでなく、乙第1号証〜乙第4号証に記載されている業としての「技芸・スポーツ又は知識の教授」も提供していることは、「申し込み先」として、乙第2号証記載の生協会館カルスポ・三好カルスポ・志賀カルスポ・藤岡カルスポの4ヶ所が記載され、「この機会にぜひ体験してみて、入会して始めませんか?」「メグリアホームページで全講座内容がご覧になれます。」と記載されていることからも明らかである。

なお付言すると、乙第5号証1の第10頁上部には、料理家のケンタロウ氏をゲストとする「メグリア特別講演会」についての広告も掲載されている。すなわち、本件商標は、その指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」だけでなく、「セミナーの企画・運営又は開催」についても使用されている。

以上の通り、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者自身が、本件請求にかかる指定役務について登録商標を使用しているので、その指定役務にかかる登録商標は取り消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用していたものと認められる。

また、請求人は、平成19年3月2日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、被請求人が提出した証拠を総合勘案すれば、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その指定役務に含まれる役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用していたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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