結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31340(T2006−31340/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4719899号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年4月24日に登録出願、第12類「自動車の部品及び付属品、二輪自動車又は自転車の部品及び付属品」を指定商品として、同15年10月24日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(商標登録原簿の写し)を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は、請求に係る第12類「自動車の部品及び付属品」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実はない。
以上のことから、本件商標は、第12類「自動車の部品及び付属品」について、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証(被請求人は、乙第n号証と記載しているが、乙第2号証として扱った)を提出した。
被請求人は、本件商標の使用の事実を「我ら旧車會」の平成16年12月1日号への掲載カタログ(乙第1号証)及び「ホットバイク・ジャパン 2006年5月1日号」への掲載カタログ(乙第2号証)をもって証明する。
商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(1)そこで、被請求人より提出された乙第1号証及び乙第2号証についてみるに、乙第1号証は、平成16年12月1日発行の「サクラムック96」に掲載されている「我ら旧車會」のカタログと認められるものであり、該カタログには、各種オートバイの部品及び付属品が紹介されており、本件商標が表示されていることを認めることができる。また、乙第2号証は、株式会社ネコ・パブリッシングの発行に係る「ホットバイク・ジャパン5月号(2006年5月1日発行)」であり、該誌に掲載されているカタログにもオートバイの燃料タンクと思しき部分に本件商標が表示されている事実を認めることができる。
(2)上記において認定した事実によれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成18年11月15日)前3年以内に、本件商標を「オートバイの部品及び付属品」について使用していたものと認めることができる。
しかしながら、「オートバイの部品及び付属品」は、取消請求に係る「自動車の部品及び付属品」の概念に属する商品ではなく、本件商標の指定商品中の「二輪自動車の部品及び付属品」の概念に属する商品である。
してみれば、請求人が取消しを求めているのは、本件指定商品中の「自動車の部品及び付属品」であって、「二輪自動車又は自転車の部品及び付属品」は取消請求の対象とはなっていないから、被請求人の提出に係る乙各号証をもってしては、取消請求に係る商品についての使用の事実を証明したものとは認められない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品である「自動車の部品及び付属品」について使用されていなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「自動車の部品及び付属品」について取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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